後遺障害診断書の作成のお問い合わせについて
後遺障害診断書の作成を主たる目的に当院への受診・問い合わせをされる患者さんが時々おられます。
当該事故を起因とする傷病において、当院への継続的な治療経過(他院や整骨院に通院中の患者様は、そちらでご相談ください。)・MRI画像等による医学的根拠・残存する症状に相当する事故の形態(バンパーの傷程度の軽微な交通事故において、後遺障害に相当する身体的ダメージは一般的には想定しにくいと考えています。)等を勘案、加齢による退行性変化等も考慮し事故による影響を限定し診療しております。
また、まれに事故の原因に疑念を抱かざるを得ないケースも見受けられます。
過去の事故歴(不自然に頻回な場合は当院の受診は適切でないと考えています。)、保険会社や警察への事件性の有無の確認等もさせていただく場合もありますのでご了承ください。
上記の一案は多くの善良な患者様に適正な医療を提供し、サービスを低下させぬために必要なことと考えています。今後とも皆様の御理解御協力よろしくお願いいたします。
院長 岡本明久 医師